-
- 組織概要
組織概要
About Us名称 | 麻布龍馬会2021 |
---|---|
代表者 | 会長 北川 憲彦 |
所在地 | 東京都港区西麻布 |
infoazabu-ryoma.com | |
創立 | 2021年12月10日(旧暦11月15日 坂本龍馬 誕生日/命日) |
役員構成
一般社団法人 全国龍馬社中 NO/210
麻布龍馬会2021
【組織概要】
特別顧問 坂本匡弘 郷士坂本家10代目当主
会 長 北川憲彦 テレビ朝日グループ・株式会社フレックス 代表取締役
副会長 柴田徹郎 MTA合金株式会社 代表取締役
事務局長 毛利哲也 株式会社フレックス ディレクター
顧 問 森澤広明
顧 問 中谷俊
顧 問 飯野晃之 全国龍馬社中副会長
顧 問 倉持基 渋谷麻布龍馬会共同代表
会則
麻布龍馬会2021 会則
2021年12月10日 制定
第1条(名称)
本会は、「麻布龍馬会2021」(以下「本会」という)と称する。
第2条(事務局及び所在地)
本会の事務局を以下に置く。
〒106-0031 東京都港区西麻布1-2-9 EXタワー10F 株式会社フレックス内
事務局長 毛利 哲也
第3条(目的)
本会は坂本龍馬先生の「志」を後世、特に子供たちに伝承すべく、まずは各個人自ら龍馬先生の存命中の行いや言葉、志について勉強し、また他団体や龍馬社中の活動等においても積
極的に意見交換し研鑽を積み上げ、以て自身の成長と共に多くの子供たちにその偉業を伝えていける人格形成を第一の目的とする。
第4条(事業内容)
本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.坂本龍馬先生の教えを習う勉強会と全国龍馬社中各会との交流会の開催
2.坂本龍馬先生の歴史的資料を活用した地域経済の活性化、およびまちづくりの推進。
3.坂本龍馬先生の講演会、講習会、研究会、各種イベントの開催提案ならびに協力、支援等に関する事業
第5条(会員)
本会の会員は、次の3種類とする。
1.本会員:本会の目的に賛同して入会し本会員費を納入した者。
2.賛助会員:寄付金を納入した企業
3.学生会員:幕末に興味のある学生(学生の肩書があればOK)
第6条(入会)
入会希望者は当会会長、副会長、事務局長いずれかに入会希望を打診。同会の許可をもっても入会とみなす。尚、本会員は入会後、指定の方法ですみやかに会員費を納入することとす
る。尚、学生会員は会費を無料とする。
第7条(会費)
本会員は役員会において定める会費を納入しなければならない。
会費はいずれも永年会費とする。
1.本会員 年間 8,000円(毎年11月の大大会にて収集)
2.賛助会員 寄付金 1口 50000円
3.学生会員 なし
第8条(退会)
本会員および賛助会員は、退会届を会長に提出することによって任意に退会することができる。なお、会員が次の場合は以上の規約に論を待たない。また会費の返還には応じない。
1.本人が死亡し、または会員である団体が消滅した時。
2.除名された時。
第9条(除名)
会員が次の各項いずれかに該当する場合には、役員会において、役員総数の過半数以上の議決により、これを除名することができる。
1.この会則に違反した時。
2.本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をした時。
3.その他本会の秩序を乱す行為をした時。
4.坂本龍馬を馬鹿にする行為、もしくは坂本龍馬を信じられなくなった時
第10条(拠出金品の不返還)
会員が納入した会費その他の拠出金品は、その理由を問わず、これを返還しない。
第11条(役員)
1.本会運営のために、次の役員を置く。役員の任期は5年とし、再任を妨げない。
会長 1名
副会長 1名
事務局長 1名
2.前項の役員は役員会において選出し、総会において承認する。
3.補欠により選任された役員の任期は、全員者の残任期間とする。
4.役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
5.各役員の職務は次の通りとする。
会長は、本会を代表して会を統括し、会議を招集して議長を決める。
副会長は、会長を補佐し、会長が欠員の時は会長の職務を代行する。
事務局長は、本会の事務および会計を掌握する。
事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長が欠員の時は事務局長の職務を代行する。
会計は、本会に関わる金銭及び物品の出入を管理する。
監事は、本会の財産や業務執行の状況を監督する。
第12条(役員の任期)
役員の任期は令和7年(2024年)11月の総会開催日までとする。
第13条(役員の解任)
役員が次の各項のいずれかに該当する時は、役員会の議決により、これを解任することが
できる。但し、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1.心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められる時。
2.職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があった時。
第14条(顧問および相談役)
本会に、顧問および相談役を置くことができる。
第15条(総会)
本会の総会は、本会員を以って構成し、毎年1回11月に開催するものとする。但し、
必要がある時には、臨時に総会を開催することができる。また、本会の会議は会長が招集し、
総会の議長は当日の出席者の中から会長が選出する。議案の決議は出席者の過半数の賛成で
これを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
1.会則、事業等の改廃
2.事業計画並びに収支予算書および決算
3.本会の解散
4.役員の選任及び解任に関する承認
5.その他本会の運営に関し重要な事項
第16条(役員会)
役員会は、会長、副会長、事務局長、事務局次長、会計、監事を以って構成し、
会長が必要と認める時に招集する。また、役員会の議長は会長が務め、次の事項を決定する。
役員会は役員の過半数で決議する。
1.総会に付議すべき事項
2.総会の議決した事項の執行に関する事項
3.その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第17条(会則改正)
この会則は、本会員の過半数の同意を以って改正することができる。
第18条(設立年月日)
本会の設立年月日は、令和3年(2021年)5月8日とする。
附則
この会則は、2021年12月10日から施行する。
以上